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脱毛サロンのクーリングオフ制度を理解していないと、手続きが遅れてお金を損する恐れがあります。中途解約の仕組みを把握していなければ、不当な請求をされても気付けません。
この記事では、脱毛サロンの契約をクーリングオフする方法と中途解約する方法を解説します。記事を読めば、解約したいときに迷わず手続きを進めることができます。
脱毛サロンをクーリングオフできるのは契約から8日目までです。クーリングオフは必ず書面で行い、記録が残る方法で郵送してください。
契約から8日を過ぎた場合は中途解約する方法もあります。中途解約するためには手数料がかかります。
クーリングオフとは?
クーリングオフは一度結んだ契約でも、一定期間内であれば無条件に解約できる制度。解約理由は問われません。支払った代金は全額返金されます。医療脱毛も同様にクーリングオフが可能です。
» 国民生活センター(外部サイト)
脱毛サロンの契約をクーリングオフする条件
国民生活センターによると、脱毛サロンの契約をクーリングオフするための条件は以下の3つです。
- 契約日から8日以内である
- 契約期間が1ヶ月を超える
- 契約金額が5万円を超える
契約日から8日以内である
脱毛サロンの契約は、8日以内であればクーリングオフできます。契約日を1日目として数え8日目までです。(8日目の消印有効)
契約後すぐに施術を受けた場合も、契約から8日以内であればクーリングオフできます。
» 契約から8日を過ぎた場合は中途解約
契約期間が1ヶ月を超える
脱毛サロンをク-リングオフするためには、契約期間が1ヶ月を超えるプランでなければなりません。回数制プランの契約期間は、通常1ヶ月を超えるのでクーリングオフの対象です。
月額制プランや都度払いは、契約期間が1ヶ月を超えないため対象外です。
» 脱毛サロンの月額制は2種類ある
» 脱毛サロンの都度払いはローンなし
契約金額が5万円を超える
脱毛サロンをクーリングオフするためには、契約金額が5万円より高い必要があります。入会金や消費税なども合算して5万円を超えていれば、クーリングオフの対象です。
» 顔脱毛の料金相場
脱毛サロンの契約をクーリングオフする方法
脱毛サロンの契約をクーリングオフする方法は以下の5ステップです。
- はがきや封書を準備する
- 書面を作成する
- コピーを取る
- 特定記録郵便で郵送する
- サロンからの返金を待つ
①はがきや封書を準備する
クーリングオフするために、はがき又は封書を準備します。
クーリングオフははがきで手続きできます。しかし個人情報が人目に晒されて気になる人は、シンプルな封筒と白い紙(レターセットでOK)を準備してください。
2022年6月の法改正により、メールやSNSなど電磁的記録によるクーリングオフができるようになりました。書面を送るのがめんどうな人やスマホでクーリングオフしたい人におすすめの方法です。
» 特定商取引法ガイド(外部サイト)
②書面を作成する
クーリングオフの書面を作成します。クレジットカードやローンを申し込んだ場合は、信販会社への書面も作成します。記載例は以下のとおりです。
販売会社宛て
契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日
商品名(契約したコース名) ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 株式会社○○
支払った代金○○○○円を返金してください。
○○年○月○日(申告日)
住所○○○○
氏名○○○○
現金で支払った場合は、返金先の口座情報も記載してください。契約時に商品を購入した場合は「商品を引き取ってください」との1文を付け加えます。
商品は引き取りに来てもらうか、着払いで返送します。
信販会社宛て(クレジットカードやローンを使用した場合)
契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日
商品名(契約したコース名) ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 株式会社○○
信販会社 株式会社○○
○○年○月○日(申告日)
住所○○○○
氏名○○○○
契約者と販売会社との間でクーリングオフが成立しても、信販会社に情報が共有されないケースがあります。クレジットカードやローンを使用した場合は、信販会社へも必ず書面を送付してください。
③コピーを取る
クーリングオフの書面を作成したら、宛名側も両方コピーを取ります。書面を作成した事実を記録として残すためです。5年間は保管してください。
送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。
国民生活センター
④特定記録郵便で郵送する
クーリングオフの書面を特定記録郵便か簡易書留で送ります。クーリングオフを妨害されるなどのトラブルに巻き込まれないよう、発送した証拠を残す必要があるからです。
» 脱毛サロンのトラブル事例
発送の控えも5年間保管してください。
特定記録郵便の料金
特定記録郵便と簡易書留の料金は以下のとおりです。
郵便の種類 | 郵便料金 | 配達方法、補償 |
特定記録郵便 | 基本料金+160円 | 郵便受け投函、補償なし |
簡易書留 | 基本料金+320円 | 手渡し・受領印、上限5万円まで補償 |
必ず郵便窓口で発送してください。ポスト投函では期日に間に合わず、クーリングオフできない可能性があります。ポストに投函したせいでクーリングオフできなかった事例があるので注意しましょう。
» 女川町(外部サイト)
⑤サロンからの返金を待つ
クーリングオフの書面を送ったら、脱毛サロンからの返金を待ちましょう。返金は1週間~1ヶ月以内に行われるのが一般的です。
脱毛サロンや信販会社によって返金時期が異なります。返金がいつ頃になるか、店舗に電話などで確認すると安心です。
連絡が取れないなど困ったときは、一人で悩まず専門機関へ相談することをおすすめします。
» クーリングオフを相談できる窓口
脱毛サロンのクーリングオフで気をつけること
脱毛サロンのクーリングオフをスムーズに行うため、以下の3つに気をつけましょう。
- 記入漏れをしない
- 必ず書面で行う
- 開封した商品は対象外
記入漏れをしない
クーリングオフの書面に記入漏れがないように注意しましょう。記入漏れがあると、受取拒否される恐れがあります。
» クーリングオフの書面を作成する
必ず書面で行う
クーリングオフは必ず書面で行います。店舗に出向いたり電話をしたりすると言いくるめられてクーリングオフできない可能性があるからです。
開封した商品は対象外
契約時に関連商品として購入したものを、開封したり使用したりするとクーリングオフの対象外になります。
関連商品とは、施術に必要と説明されて購入した化粧品や美容機器などの商品。概要書面に記載されています。
※概要書面とは、契約内容や必要な商品(関連商品)などが記載された事前説明書のこと
ただし、開封後も返品を受け付ける店舗はあります。詳細は店舗に確認してください。
クーリングオフ期間が過ぎても中途解約できる
国民生活センターによると、クーリングオフできる期間(契約から8日間)を過ぎても、有効期間内であれば中途解約できます。
有効期間は契約している脱毛プランによって違います。契約書を確認してください。もし契約書を見ても分からない場合は店舗に確認しましょう。
中途解約するための条件はクーリングオフ同様、契約期間が1ヶ月を超えており、かつ契約金額が5万円を超えている場合です。
ただし中途解約するためには、解約手数料がかかります。
» 中途解約する場合の手数料計算方法
中途解約には手数料がかかる
中途解約するには手数料(違約金ともいう)がかかります。解約手数料と返金額の計算方法を解説します。
解約手数料の計算方法
解約手数料を求めるには以下の計算式を参考にしてください。
解約手数料=すでに支払った金額-(1回あたりの利用料金×利用回数)×10%
解約手数料は、まだ脱毛をしていない分の金額の10%または2万円のいずれか低い金額です。上限は2万円と法律で決められています。
» 特定商取引法ガイド(外部サイト)
返金額の計算方法
脱毛サロンを中途解約する場合、施術を受けていない分の料金を返還してもらえます。しかし支払った金額よりも解約手数料と施術済み料金の合計が多ければ、不足分を支払わなければなりません。
返金額の計算方法は以下のとおりです。
返金額=支払った金額-(1回分の料金×脱毛した回数+解約手数料)
» 国民生活センター(外部サイト)
脱毛サロンの契約を中途解約する方法
脱毛サロンの契約を中途解約する方法は以下の3ステップです。
- 解約したい旨を伝える
- 解約書類を提出
- サロンからの連絡(返金)を待つ
①解約したい旨を伝える
脱毛サロンの契約を中途解約するには、電話で解約したい旨を店舗へ伝えます。スタッフより解約方法の説明があります。指示に従って手続きを進めましょう。
②解約書類を提出
脱毛サロンへ解約書類を提出します。解約書類は店舗によって違いますが、指定された用紙に必要事項を記載して提出してください。
郵送の場合は記録を残すために特定記録郵便や簡易書留で送りましょう。
» 特定記録郵便の料金
脱毛料金の支払いにクレジットカードやローンを利用した場合は、サロン側より信販会社へ連絡が行きます。
念のため、解約したことを連絡しておくと安心です。
③サロンからの連絡(返金)を待つ
脱毛サロンからの返金がある場合は通常2ヶ月以内に振り込まれるケースが多いです。脱毛サロンとの連絡が取れず返金もない場合は、専門機関へ相談してください。
» 脱毛サロンの中途解約を相談できる場所
脱毛サロンのクーリングオフを相談できる場所
脱毛サロンのクーリングオフや中途解約を相談できる場所を2つ紹介します。トラブルや心配なことは一人で悩まずに専門家に相談しましょう。
- 消費者ホットライン
- AEAエステティック相談センター
消費者ホットライン
消費者ホットラインは、日本全国の近くの消費生活相談窓口を案内してくれるところです。電話番号「188」にかけるだけでつながります。12月29日~1月3日を除いて、原則毎日利用可能。
消費者ホットラインがつながらない場合は、国民生活センターの「平日バックアップ相談」も利用できます。
電話番号:03-3446-1623(受付時間:平日の10:00~12:00、13:00~16:00)
AEAエステティック相談センター
AEAエステティック相談センターは、エステ全般に係わる疑問や相談に対し回答や助言をもらえるところです。一般の消費者に加え事業者の悩みや相談にものれる、専門知識をもったスタッフが対応します。
電話番号:03-5212-8805(月・水・金曜日 11:00~16:00)
定休日:年末年始、祝祭日、夏季休暇
脱毛サロンの契約をスムーズにクーリングオフしよう!
脱毛サロンをクーリングオフする方法は以下の5ステップです。
- はがきや封書を準備する
- 書面を作成する
- コピーを取る
- 特定記録郵便で郵送する
- サロンからの返金を待つ
中途解約の方法は以下の3ステップです。
- 解約したい旨を伝える
- 解約書類を提出
- サロンからの連絡(返金)を待つ
記事の手順に沿って手続きを進め、スムーズにクーリングオフや中途解約をしましょう!
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